ストレスチェック、その後の対応
ストレスチェックは、医師や保健師、もしくは厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師または精神保健福祉士が実施します。職場における労働者の心理的な負担、その負担によって生じる心身の症状、そして職場での周囲のサポートについて調査を行います。その結果は、事業主を介さずに直接本人に通知されます。
ストレスチェックを実施しなければならないのは、社員、派遣社員、アルバイトなども含めて常時50人以上の従業員がいる事業所と定められています。
派遣社員やアルバイトの場合は少し特殊で、契約期間が1年以上、または更新により1年以上雇用される、1週間の労働時間が所定労働時間の4分の3以上であるといった条件を満たす人がストレスチェックの対象者となります。
ストレスチェックの結果、医師による面接指導が必要とされた場合、事業主にはそれを妨げてはいけません。そして、事業主は医師の意見を聞きつつ、必要に応じて就業場所や作業の変更、もしくは労働時間の短縮などの措置をする必要があります。
しかし派遣労働者の場合は、そういった措置を行うのは派遣元事業と定められています。派遣労働者は、派遣元事業主との労働契約によって業務内容や就業場所が決められているからです。派遣元が派遣先とやり取りをして、労働派遣契約の変更を行う必要が出てきます。派遣元と派遣先が、しっかりと連携できることが重要になってきます。
このように、派遣社員の場合は2つの事業所が絡んでくるため、普段からストレスに注意しておくことが大切です。